相続放棄

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相続放棄とは?waive inheritance

借金などを相続せずに済むようになります

借金などを相続せずに済むようになります

遺産の対象となるのは現金・預貯金や不動産などの“プラスの財産”と呼ばれるものだけでなく、借金などの“マイナスの財産”と呼ばれるものも含まれます。
そのため、被相続人に多額の借金があった場合、そのまま相続してしまうと配偶者や子などの法定相続人が不利益を被ったり、その後の生活に困窮してしまったりする場合があります。
こうした事態を回避するために設けられているのが、相続放棄という手続きです。

相続放棄することで、相続人は被相続人の相続に関して最初から“相続人でなかった”ものとみなされます。
そのため、借金などのマイナスの財産を受け継がずに済むようになります。
ただし、相続に関わる一切の権利を放棄することになるので、プラスの財産も相続できなくなります。

このよう場合に相続放棄を検討します

  • プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い
  • 被相続人の遺産を相続したくない
  • 遺産相続に関わりたくない

など

借金などのマイナスの財産を受け継ぎたくない場合だけでなく、「遺産相続に関わりたくない」というケースでも相続放棄は検討されます。

相続放棄するには?waive inheritance

相続開始後3ヶ月以内に申立

相続放棄をする場合には、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行います。
これが正式に受理されると、申し立てた相続人は被相続人の相続に関わる一切の権利を放棄したことになり、借金などのマイナスの財産に加えて現金・預貯金などのプラスの財産も受け取れなくなります。
なお、相続放棄の申し立ては単独で行うことができます。

弁護士に相談して検討しましょう

相続放棄には相続開始を知ったときから3ヶ月以内という期限がありますので、申立を行いたいという方は弁護士へ相談して、遅延しないように手続きを進めるようにしましょう。
大阪市なんばの田中宏幸法律事務所では、問題がないように相続放棄の手続きをしっかりサポートさせていただきます。
期限を過ぎると単純承認したものとみなされて、被相続人の借金などのマイナスの財産があれば、これを受け継がなくてはいけなくなります。

また相続放棄には「プラスの財産も受け取れなくなる」「自分の子は代襲相続人にはなれない」「他の親族が新たな相続人となる可能性がある」などの問題があり、特に新たな相続人が発生した場合、その方に債務が移行する恐れがありますので、相続放棄自体は単独で行えるものの、相続放棄する時にはご家族・ご親族全体で調整することが大事です。

手続き面だけでなく、こうした調整も必要になりますので、まずは弁護士に相談して本当に相続放棄するべきかどうかよく検討するようにしましょう。

06-6630-3005