親権・養育費・面会交流

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親権はどうやって決まる?custody

話し合いで決まらなければ調停・審判で決定

話し合いで決まらなければ調停・審判で決定

離婚時、未成年の子供がいる場合、必ず父母のどちらを親権者にするか決める必要があります。
ご夫婦の話し合いで決まればいいのですが、互いに親権を主張して譲らないようなケースでは、家庭裁判所での調停や審判で決めることになります。
家庭裁判所が親権者を決める際、子供の実際の監護養育状況、経済的状況、居住環境、子供の意思などを総合的に勘案して指定します。
一般的にこれまでの監護実績が重要なポイントとなるため、子供の親権を獲得したいということであれば、別居の際に子供を置いて出ていかないようにすることが大事です。
別居中の子供の監護養育状況が良好であれば、親権者を決める場合、その状態を維持する方向に働きやすくなると言えます。

離婚後、子供と会うには?custody

親権者でない親にも子供に会う権利があります

離婚に際して相手に親権を渡し、子供と離れて暮らすようになった場合でも、その子供の親であることに変わりはありませんので、その子供と定期的に会ったり、手紙やメールのやり取りをすることは、原則認められています。
これを「面会交流」と言い、離婚時にどの程度の頻度で会うのか?宿泊をともなう交流を可とするか?など具体的な条件を決めておきます。
条件が曖昧だと、後々トラブルとなる恐れがありますので、弁護士を交えて詳細に決定しておかれることをおすすめします。

養育費の金額は?custody

算定表に基づいて金額を決定

離婚しても親には子供が成人するまで養育する義務があります。
そのため、ご自身が親権者となって子供を監護養育する際は、相手に養育費を請求することができます。
養育費の金額は親それぞれの経済的状況、子供に必要な生活費などを考慮して決定されますが、実際は親それぞれの収入と子供の年齢・人数に応じた裁判官が作成した「算定表」があり、これを基に決められることになります。
ただし、算定表はあくまで目安ですので、双方の話し合いで金額を変動させることは自由です。
また離婚後、収入の大幅な増減や再婚などにより状況が変わった時は、家庭裁判所に養育費の増減を申し立てることができます。

養育費の未払いについて

近年、養育費の未払いが社会問題化されていて、シングルマザーの貧困の要因となっていると問題視されています。
これまで未払いの養育費のための強制執行は、相手側の財産の特定が必要でしたが、銀行口座が変わったり、勤務先が変わったりすると特定が難しいため、泣き寝入りするケースも多かったのです。

こうした状況を背景に、2020年4月1日に改正民事執行法が施行され、相手側の財産が特定できない場合には、裁判所の「第三者からの情報取得手続」という制度を利用して勤務先や銀行口座を調べることができるようになりました。
これにより以前よりも養育費の回収が行いやすくなることが期待されていますので、現在、養育費の未払いでお困りの方は泣き寝入りせずに、一度大阪市なんばの田中宏幸法律事務所へご相談ください。

06-6630-3005