Q:普段から相殺できる状態にしておくにはどのようにしておけばよいのでしょうか。
A:いつでも相殺できる状態にしておくには、取引先に対して債務を負っておくことが必要です。このためには取引先に対して買掛金を負うようにして下さい。
また実際には難しいことですが、いざというときに備えて取引開始時に保証金を徴収することも検討するべきです。
さらに、相手方と取引基本契約書を交わして、相手方の支払停止・破産申立等の一定の事由が生じたときに相手方の債務につき期限の利益を失わせる特約(期限の利益喪失特約)を契約書の条項として記載しておくべきと相殺しやすくなります。
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弁護士 田中宏幸