弁護士コラム

約束手形の不渡りの対処法column

2014.06.16

Q:取立に回した約束手形が不渡りになりました。裁判をするかどうかは後で考えるとして、とりあえずしておかなければならないことを教えて下さい。

A:直ちに手形の現物の返却を取立を依頼した取引銀行(持出銀行)から至急受け取ることです。そして、不渡付箋に記載してある不渡事由を確かめて、振出人が直接の取引先のときは、電話ででも不渡にした真の理由、支払の意思等を確かめて、交渉できるときは早めに取立の交渉に入ります。もし、直接の取立人が裏書人であるといった回り手形の場合は、手形要件の整った約束手形であれば、取引先に対して手形金を請求できますので(これを遡及権といいます。)、取立の交渉をしてみることです。

大阪・難波の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

06-6630-3005