弁護士コラム

不適法な支払呈示の場合の手形不渡りの対処法column

2014.06.23

Q:前回の設問で不渡事由が「期日未到来」「裏書不備」等、不適法な支払呈示である場合(0号不渡事由)にはどうしたらよいでしょうか。

A:「期日未到来」が不渡事由のときは、支払期日及びその後の2日間(これを支払呈示期間といいます)に、再度取立依頼銀行に約束手形を取立に回してもらい約束手形の支払呈示を行います。
「裏書不備」が不渡事由のときは、自分で裏書をやり直すだけですみますので、急いでやり直して取立に回してもらいます。その他、破産や会社更生等、法的整理の保全処分、法的整理の開始決定、仮処分等が不渡事由のときは、事前に担保をとっていない限り、それぞれの法的整理手続きの中で手形債権の回収を図るしかありません。

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弁護士 田中宏幸

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