弁護士コラム

交通事故被害のQ&Acolumn

2013.05.23

Q 専業主婦でも休業損害を請求できますか?
A 確かに、給与所得者や自営業者の異なり、専業主婦の方は外から収入を得ることがないため、休業損害が発生しないと思われるかもしれません。
 しかし、専業主婦の方も家事労働をしているわけですから、その労働が交通事故により制限された場合には、相当額の休業損害が認められています。その損害額の計算は、女性の全年齢平均賃金の年収をベースにして、家事労働の内容や家事労働が制限された程度・期間などを考慮して相当額が認められています。

Q 加害者の保険会社から損害額の計算書が送られてきましたが、この金額が適切なのかよくわかりません。どうしたらよいでしょうか?
A 一般的に保険会社が提示してくる損害額は、自賠責保険の基準ないし任意保険の基準で計算されてくることが大半です。
 しかし、損害の基準にはこれ以外にいわゆる裁判基準というものがあります。その裁判基準は自賠責保険の基準や任意保険の基準より高い基準になっていることが多いです。特に、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料においてその差が大きく出るケースをしばしば見かけます。加害者の保険会社が損害額を提示してきた場合には、是非とも交通事故に詳しい弁護士の法律相談を受けられることをお勧めします。
 

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