弁護士コラム

交通事故Q&A(田中宏幸法律事務所)column

2013.06.23

Q 交通事故によって傷害は受けなかったのですが、車両の損害を受けました。どのような損害項目について賠償請求が考えられるのでしょうか。

A いわゆる物損事故の場合の損害賠償としては次のような損害項目が考えられます。
1 修理費
交通事故によって損傷を受けた部分の修理費のことですが、修理見積書などにより立証していくこととなります。 但し、物理的に修理不可能な場合は、事故当時の被害車両の中古車価格が損害額になります。
2 評価額 
事故直前の車両の時価と修理後の時価との差額のことをいいます。
3 代車料
被害車両の修理期間中の代車料です。
4 休車料
被害車両の修理期間中あるいは新車を取得するまで、被害車両を使用できなかった期間の収入の減少をいいます。

大阪・難波の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

06-6630-3005