Q:取引先からの手形が不渡り(第2回目)になりました。当社は、まず何をすればよいでしょうか。
A:第2回目の不渡りが発生すれば、取引先は銀行取引停止の処分を受けます。これは深刻な事態で、もはや事故といったレベルを超えて、事実上の倒産といってよいでしょう。
そこで、まず取引先の資金状況の把握、取引先に対する債権の確定、取引契約の内容をチェックして売却商品の引き上げが可能かどうか、そして、任意の債権回収の可能性、強制回収の必要性及びその方策等の検討を行います。
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田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸