A:手形の不渡りがあったこと自体が即倒産ということではありませんが、取引先の資金繰りがつかなくなっているということになりますので、「ほぼ」倒産状態にあるといってもよいでしょう。直ちに債権の保全を図る必要があります。
大阪・難波の法律事務所 田中宏幸法律事務所 弁護士 田中宏幸
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