弁護士コラム

時効期間が経過した場合column

2014.02.14

Q:時効期間が経過してしまった債権はもはやその回収を諦めなければならなくなるのでしょうか。

A:必ずしも諦める必要はありません。時効期間が経過していても、債務者自身が債務を負っていることを認めれば(債務の承認)、債務者は時効を主張することができなくなります(これを時効援用権の喪失といいます。)。
債務者が時効期間経過後も債務を負っていることを認めているなら、そのことを書面に記載して、日付を入れたうえで署名押印してもらっておくことが大切です。後々重要な証拠になってくることがあります。

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