弁護士コラム

仮差押えとは何かcolumn

2014.03.07
Q:仮差押えという言葉をよく聞きますが、どういうことですか。

A:仮差押えとは、今は強制執行の手続をとることはできない場合に、将来の強制執行を保全するため債務者の財産(不動産、動産、債権等)になされる手続です。
仮差押えするためには、債権者が債権を保有していること、また、仮差押えの必要性があること、すなわち、債務者が財産を隠匿または、処分するおそれがあることが要件になります。これはあくまで「仮」ですからこの手続と並行して、判決などの債務名義をとる必要があります。この仮差押えの手続は裁判所に対して申立てして行いますが、一般的に仮差押えの決定をもらうためには一定額の保証金が必要とされます。

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