弁護士コラム

取引先に売却した商品を保管している場合の売掛債権の回収方法column

2014.04.28
Q:取引先に対し売掛債権を有しています。たまたま、取引先の依頼によりその商品を保管しています。ところが、支払期限が到来しているのに、まだ支払を受けていません。この場合、売掛債権を回収する方法はあるのでしょうか。

A:売買代金の支払いを受けるまで、その商品の返還を拒み手元に留め置くことができます(民事留置権)。この権利は取引先に対してだけでなく、その商品を取引先から購入した人に対しても、誰に対しても主張することができます。但し、商品を任意に処分することはできません。
上記の売買が事業者間の場合には、取引先との商取引によって保管している取引先の物はすべて留置権の対象になりますので(商事留置権)、その点で、民事留置権よりは効果が多少大きくなるでしょう。
いずれにしても、留置権には必ずしも大きな期待ができないので、売主としては売買契約を解除した上で、他に商品を売却した方が現実的でしょう。

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