弁護士コラム

遺贈の放棄column

2014.08.22

Q:夫が先日死去し、私、長男及び二男が相続人になりました。夫は遺言で私に自宅の土地・建物を取得できるようにしてくれました。しかし、長男夫婦が私と同居してくれることになりましたので、この自宅を長男に分けてあげたいのですが、夫の遺言に反することはできるのでしょうか。なお、長男、二男も私の考えに賛成してくれています。

A:この遺言は夫の遺言をどのような法律行為とみるか、遺言者の意思解釈という難しい問題が関係します。ご質問の遺言を「遺贈」と解釈することができるときは、受贈者であるあなたが遺贈を放棄した上で、他の相続人である長男及び二男との間で、自宅を長男に分割する内容の遺産分割の協議をすることになります。遺贈の放棄の方法は、あなた以外の相続人である長男及び二男を連名の相手方として遺贈放棄の意思表示をする方法で行います。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005