弁護士コラム

相続税・基礎控除column

2014.09.01

Q:先日母が死亡しました。相続に際して相続税がかかるかどうかどのように考えたらよいでしょうか。

A:次のような手順で相続税がかかるかどうか検討してみてください。
① 仏壇・お墓などは相続税のかからない財産ですので、これは除外します。
② それ以外の相続税のかかる財産(課税財産)から債務(借入金・税金等)や葬式費用を控除します。
③ それらの金額が起訴控除額を上回れば相続税が発生します。
④ 基礎控除とは現在[5,000円+1000万円×法定相続人の数]となっています。
 したがって、残された方が妻、子供2人であれば8000万円(5000万円+1000万円×3人)が基礎控除ですから、②の金額が8000万円を超えていれば相続税が生じます。
 また、配偶者が相続した財産については、相続税法上の軽減措置があります。
 なお、平成27年1月1日以降の相続開始(死亡)については、基礎控除が上記④の6割に引き下げられることになりますので、相続税の負担のケースが増えることになります。

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