弁護士コラム

遺産分割調停と受諾書面column

2014.10.28

Q:夫が亡くなり、子供との間でもめているので、遺産分割の調停申立をする予定です。ただ、調停成立のためには相続人全員が出席する必要があるように聞いたことがあります。
 相続人の中で長男が遠方に住んでいるため、調停に出席できないと言っています。このような場合は調停手続は利用できないのでしょうか。

A:調停手続の場合は、遠方に住んでいる長男が事前に調停委員会から示された調停条項案に同意する旨の書面(受諾書面)を、その調停委員に提出しておいて、その他の相続人が調停に出席してその調停条項案に同意したときは、調停に出席できなかった長男がいても、調停を成立させることができる制度があります。この手続を利用すれば、調停手続は利用できます。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005