弁護士コラム

遺産分割の方法column

2014.12.15

Q:遺産分割の方法にはどのような方法があるのですか?

A:遺産分割の方法には、次のように大きく分けて4通りあります。
1 現物分割
遺産そのものを分ける方法です。

2 代償分割
共同相続人のうち、1人又は数人が遺産それ自体を取得し、現物を取得した相続人がその他の相続人にお金(これを「代償金」といいます。)を支払う方法です。この分割方法は、代償金を支払う相続人に、それを支払うだけの資力があることが前提になります。

3 共有分割
遺産の全部または一部を複数の相続人が共有で取得する方法です。
この分割方法は、将来、共有者間で遺産の管理や処分方法などについて意見の食い違いが生じたときには問題になりますので、この方法を選択する際には、十分注意する必要があります。

4 換価分割
遺産を相続人全員で売却して、その売却代金を分割する方法です。
この分割方法は、遺産を取得したい相続人がいない場合や、取得したい相続人がいてもその人に代償金の支払能力がない場合などに選択されることがあります。

以上の遺産分割の方法をいくつか組み合わせて遺産を分けることもあります。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005