弁護士コラム

遺留分算定の基礎となる財産column

2015.01.16

Q:相続人全体の遺留分額は、相続財産の価格の2分の1あるいは3分の1ということは分かりましたが、遺留分を計算する基礎になる財産はどのようにして決めるのでしょうか。

A:相続財産(遺留分算定の基礎となる財産)の価格は、①被相続人が相続開始時(死亡時)に有していた財産の価格に、②贈与財産のうち一定の範囲の財産の価格を加えて、③それから被相続人の債務額を控除して計算します。
 相続財産に加える贈与財産は次のものです。
 ①被相続人の死亡前1年以内に贈与された全ての財産
 ②被相続人の死亡より1年以上前に贈与された財産のうち、贈与の当事者双方が遺留分を害することを知って贈与したもの
 ③特別受益者が受けた全ての財産
 ④当事者が遺留分を害することを知りつつ、異常に低価格で売買された財産などです。

弁護士 田 中  宏 幸

06-6630-3005