弁護士コラム

祖父名義の登記と相続column

2015.02.06

Q:父が死亡し、その相続登記をしようとしたところ、登記簿上の名義が祖父のままでした。この場合、祖父名義から父への相続登記を省略して直接子の名義に相続登記をすることはできますか。

A:前回述べましたように、登記は権利移転の過程が正確に反映されているものでなければなりません。従って、原則として、祖父かた父へ、父から子へというように相続登記を2回しなければなりません。
 但し、例外的に他の相続人との遺産分割協議により父の単独所有であった場合のように、中間の相続が単独相続の場合には、祖父から父への相続登記を省略して、祖父から子名義に相続登記をすることができます。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005