弁護士コラム

通院付添費column

2015.03.13

Q 5歳の子供が交通事故の被害にあい、右足を骨折する傷害を受けました。

通院は子供1人ではとてもできないので、私が付添って通院していました。

通院付添費は請求できるでしょうか。

 

A 5歳の子供さんの場合、1人で通院することは難しいと思われますので、親が通院に付添う必要性が認められます。

親が通院に付添う場合の通院付添費は、1日当たり3,000円というのが裁判基準となっています。

この中には、親の交通費、雑費などが含まれていますので、別途、親の交通費は請求することはできません。

仕事を休んで通院に付添う必要があった場合に、休業損害額と1日当たり3,000円とを比較して高い方が認められることがあります。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005