Q 入院付添看護費が認められる場合、その金額はいくら位認められるのでしょうか。
A 近親者が入院付添看護を行っている場合は、1日当たり6,000円が裁判基準とされています。
この中には、付添人の交通費、雑費、その他付添看護に必要な諸経費が含まれるのが原則です。
職業をもった近親者が勤務を休まざるを得なかった場合は、休業による損害と1日当たり6,000円とを比較して高い方が請求できる場合があります。
入院付添看護に職業付添人を利用した場合は、付添看護の内容から必要かつ相当な実費が認められます。
弁護士 田中宏幸