Q 交通事故の被害にあって治療を行ってもらっていましたが、後遺障害が残ってしまいました。
この後遺障害のハンディを背負ってこれから生きていくのは辛いです。
この後遺障害に伴なう慰謝料は請求できますか。
A 交通事故と相当因果関係のある後遺障害が残ってしまった場合は、後遺障害の程度により慰謝料の請求ができます。
後遺障害の程度は、自賠法施行令の等級1級から14級に分けられています。
この等級は、自賠責保険を通じて各種資料を提出して等級認定を受けることができます。
自賠責保険で認定された等級に基づいて慰謝料額が定められますが、大阪の裁判所における裁判基準では、次の金額が一応の目安とされています。参考にして下さい。
1級 2800万円 2級 2400万円 3級 2000万円 4級 1700万円
5級 1440万円 6級 1220万円 7級 1030万円 8級 830万円
9級 670万円 10級 530万円 11級 400万円 12級 280万円
13級 180万円 14級 110万円
弁護士 田中宏幸