弁護士コラム

法定相続分column

2015.05.29

Q:先日、父が亡くなったのですが、子である私は相続人ですので、法定相続分どおりに父の遺産を分けてもらえるのですか。
A:お父さんが遺言書を作っている場合は、法定相続分とおりに分けられるとは限りません。遺言書がなくても、遺産分割協議において、法定相続分は重要な基準ですが、これに拘束されるわけではありません。特別受益(生前にお父さんから多額の贈与を受けている相続人がいる場合)や寄与分(お父さんの財産の形成に寄与したり財産の維持に貢献した相続人がいる場合)で相続分が修正されることがあります。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005