弁護士コラム

未発見の遺産と遺産分割協議書column

2015.07.27

Q:遺産が未だあるかもしれないときの遺産分割協議書の作成で注意すべきことはありますか。
A:遺産分割協議書に記載された遺産以外の遺産があると、改めてその遺産について遺産分割の協議をすることになります。そこで、遺産分割協議書の中に「本書記載の遺産以外の財産が判明した場合は」「誰々がそれを取得する。」とか「法定相続分に応じて各自取得する。」というような条項を設けておくことが重要です。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005