Q:遺産の中に預貯金や株式がある場合に、遺産分割協議書を作成するに際し、注意すべき点を教えてください。
A:遺産の中に預貯金や株式がある場合、遺産分割協議書を作成する際、預貯金(金融機関・支店・預金の種類・口座番号等)や株式(会社・株式数等)を特定することは当然必要です。
金融機関によっては、相続人全員が署名押印する欄のある死亡届や相続届、専用の解約払戻請求書の作成を要求するところもありますので、予め、各金融機関に手続を確認して必要な書類を準備しておき、遺産分割協議書の作成と同時に、これらの書類の作成もしておくと安心です。
弁護士 田中宏幸