弁護士コラム

不動産と遺産分割協議書column

2015.07.15

Q:遺産の中に不動産がある場合、遺産分割協議書を作成するに際し、注意すべき点として何かありますか。
A:遺産の中に不動産がある場合、遺産分割協議書を証明資料としてその不動産の所有権移転登記をすることができますので、不動産の特定は重要です。不動産登記簿謄本(全部事項証明書)を取り寄せて、土地については①所在②地番③地目④地籍を、建物については①所在②家屋番号③種類④構造⑤床面積をそれぞれ正確に記載するようにして下さい。「私の自宅」「北側の田んぼ」等といった記載はしないで下さい。
分譲マンションが遺産の中にあるときは、その特定の仕方は難しいです。専有部分の記載や敷地権の記載、敷地権割合など複雑です。
良く分からないときは、弁護士又は司法書士に相談されることをお勧めします。

弁護士 田 中  宏 幸

06-6630-3005