弁護士コラム

家屋・自動車等の改造費column

2015.07.07

Q 被害者の後遺障害のため、家屋や自動車を改造する必要がある場合、その改造費を損害として認められるでしょうか。

 

A 被害者の利便性向上などを考慮した上で、症状の内容・程度に応じて必要かつ相当な範囲で、家屋や自動車の改造費が、損害として認められる場合があります。

例えば、家屋内の段差の解消のための費用、台所流し台の改造費、廊下・浴室・トイレなどの手すりの設置費用、車椅子の使用が必要な場合のエレベーター設置費用・昇降リフト設置費用などです。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005