弁護士コラム

将来の装具・器具等の購入費column

2015.07.03

Q 交通事故により、症状固定後も、義手、義足、義眼、義歯、カツラ、車椅子、電動ベッドなどの装具・器具が必要な場合の購入費は、損害として認められるでしょうか。

 

A これらの購入費用は、被害者の症状の内容・程度に応じて必要かつ相当な範囲で認められます。

これらの装具・器具が一定期間で交換の必要があるものは、必要な期間の範囲内で、将来の費用も認められます。

装具・器具の他の例としては、人工呼吸器代、歩行補助器具代、頸椎固定器具代、盲導犬代などがあります。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005