Q 交通事故により入院・通院で合計30日仕事に出られなかったのですが、このうち20日間は有給休暇を使って仕事を休みました。
このため、20日分の給料を減らされずにすみました。
この場合、有給休暇の20日分は休業損害として認められるのでしょうか。
A 交通事故がなければ入通院のため有給休暇を使わなくてすんでいたのですから、現実に20日分の収入の減少がなくても有給休暇を取得した日数は休業したものと計算して休業損害を請求することができます。
この計算方法の1つとして、過去3か月間給与総額を休日を控除した日数(本来の出勤日数)で除した金額を1日当たりの有給休暇分として計算する考え方をお勧めします。
有給休暇1日当たりの金額が高くなります。
弁護士 田中宏幸