Q 休業損害の賠償の対象になる「休業期間」は、どういう期間と考えるのですか。
A 「休業期間」は、原則として現実に休業した期間をいいます。
但し、被害者の症状の内容や程度、治療経過などからみて就労可能であったと認められる場合は、被害者が現実に休業していたとしても、賠償の対象期間にはならなかったり、一定割合しか認められなかったりすることがあります。
弁護士 田中宏幸
06-6630-3005