弁護士コラム

休業損害(休業期間)column

2015.08.03

Q 休業損害の賠償の対象になる「休業期間」は、どういう期間と考えるのですか。

 

A 「休業期間」は、原則として現実に休業した期間をいいます。

但し、被害者の症状の内容や程度、治療経過などからみて就労可能であったと認められる場合は、被害者が現実に休業していたとしても、賠償の対象期間にはならなかったり、一定割合しか認められなかったりすることがあります。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005