Q 私は自営業者ですが、交通事故により仕事を休まざるを得ず、その代わりを友人に行ってもらいました。
友人に日当を支払ったのですが、支払った分は休業損害として認められるでしょうか。
A 常に認められるわけではありませんが、仕事を代わってもらった友人に対し支払った日当が必要かつ相当な範囲内の費用であればその範囲内で休業損害として認められるでしょう。
日当の金額については争いになるケースがありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士 田中宏幸
Q 私は自営業者ですが、交通事故により仕事を休まざるを得ず、その代わりを友人に行ってもらいました。
友人に日当を支払ったのですが、支払った分は休業損害として認められるでしょうか。
A 常に認められるわけではありませんが、仕事を代わってもらった友人に対し支払った日当が必要かつ相当な範囲内の費用であればその範囲内で休業損害として認められるでしょう。
日当の金額については争いになるケースがありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士 田中宏幸