Q 交通事故により入通院して約2か月間、事業を休んだのですが、事業を今後も継続する上で、休業期間中も家賃や従業員の給料など固定経費の支出を余儀なくされました。
このような固定経費は休業損害として認められませんか。
A 通常は、交通事故による入通院によって事業の廃止を余儀なくされる場合でなければ、事業を将来にわたり維持・継続していくために固定経費の支出は休業期間中も余儀なくされますので、このような固定経費の支出は相当な範囲で休業損害の基礎収入の中に含めて計算されるべきものです。
固定経費としては、上記の他、事務所の電気代、水道代、電話料金の基本料金などの公共料金、借入金の支払利息などが挙げられます。
弁護士 田中宏幸