弁護士コラム

休業損害(事業所得者)column

2015.09.15

Q 自営業を営んでいる人が交通事故により自営業の休業を余儀なくされた場合、何をベースに休業損害が認められるのでしょうか。

 

A 前提として、交通事故による受傷のために現実に収入が減少した場合に休業損害が認められます。

その場合の基礎収入は、事故直前の申告所得額が原則です。

これは、前年度の所得税確定申告書の控えや課税証明書で証明します。

もし、実際の所得はもっと多いという場合は、申告所得額を上回る実所得額の立証が必要になります。

この立証ができれば、実所得額を基礎収入にすることができます。

これは、帳簿や銀行取引明細などの財務関係の書類によって証明することになります。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005