Q:遺産分割調停申立に必要な戸籍類はどのようにして入手したらよいのか教えてください。
A:
①まず、戸籍類ですが、被相続人の本籍地の市町村の役場で取ります。原則として、被相続人が出生したときの戸籍まで遡り、被相続人の実子、養子、認知した子などを探します。
②もし、被相続人に子がいないときは、被相続人の両親の生存の有無を確認します。親が生存していたらその親が法定相続人となります。
③もし、両親が既に死亡していたら、被相続人の兄弟姉妹を探します。これらの作業を全て戸籍の記載から確認していきます。
なお、被相続人に配偶者がいるときは、当然にその配偶者が法定相続人になります。配偶者と不仲で別居していたとしても法定相続人に変わりありません。
戸籍等の取寄せは郵便で行うことができます。郵便局で手数料分の定額小為替を購入して同封します。役場のホームページに手数料が載っています。
戸籍の見方は、難しいことがありますので、法律の専門家に相談されるか遺産分割調停申立を弁護士に依頼される方がよいかもしれません。
弁護士 田中宏幸