Q 休業損害は実際どのようにして証明するのですか。
A 雇用主が発行する休業損害証明書と源泉徴収票を提出して休業損害を証明するのが通常です。
但し、雇用主と被害者が親族関係など特別な関係にあるときは「身内の資料」として信用性が低くみられるため、自治体が発行する所得証明書など公的機関の資料が求められることがあります。
もし、収入を証明する資料を取得することができないときは、賃金センサスの平均給与額によって計算することもあります。
弁護士 田中宏幸
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