弁護士コラム

休業損害(退職を余儀なくされた場合)column

2015.09.04

Q 交通事故の治療期間中に会社からの強い要請により退職を余儀なくされたり、あるいは、解雇されて無職になった場合、休業損害は再就職するまで認められないでしょうか。

 

A 経済情勢や雇用情勢によっては、新卒者以外の者の就職が必ずしも容易でなく、傷害が治癒したからといって直ちに再就職できるとは限らない状況にある場合は、求職活動をして「再就職するのに必要やむを得ない期間」は休業損害が認められることがあるでしょう。

ここにいう「再就職するのに必要やむを得ない期間」としては、被害者の年齢、健康状態、保有資格、職業経験などを総合して判断されるでしょう。

裁判例では、24歳の健康な男性について治癒後3か月程度の期間を休業期間と認めたものがあります。

個々のケースの詳細は弁護士にご相談下さい。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005