弁護士コラム

相続財産(遺産)の調べ方(その2)column

2015.10.13

Q:亡父の相続財産を調べようと思うのですが、どのようにしたらよいでしょうか。亡父と同居していなかったので、どういった相続財産があるのか全く分かりません。

A:まず、不動産ですが、市区町村は不動産に固定資産税を課していますので、不動産についての情報を集めています。これは「名寄帳」といいます。市区町村の固定資産税課で、あなたが亡父の相続人であることを証する戸籍謄本類を持参して、名寄帳の交付を申請すると、その市区町村に存在する亡父名義の不動産が判明します。全くどこに不動産があるか不明のときは、かなり困難となります。亡父の郵便物から何らかの情報を得るしかありません。

次に、預貯金や株式は亡父が利用していた金融機関や証券会社に問い合わせることになります。死亡日時点だけでなく、一定期間の取引履歴を取寄せた方がよいです。死亡日前に預貯金が払い戻されていたり、株式が売却されていることもあるからです。

もし、相続税が課税される程の相続財産があることが予想される場合は、税務署に相続財産を調査してもらう方法もあります。税務署は相続税が入るとなると金額にもよりますが、徹底的に調査するため、遺産や生前贈与が判明することがあります。

弁護士 田中宏幸

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