弁護士コラム

家事従事者の休業損害column

2015.10.02

Q 専業主婦(主夫)が交通事故により受傷し通院することになり家事労働に制限を受けた場合、休業損害は認められるのでしょうか。

 

A 確かに、専業主婦(主夫)の場合、現実の収入はないものの、家事労働を他の人に依頼すれば費用がかかりますので、出費を免れさせているという意味で、家事労働も収入を得ているに等しいと評価することができます。

そこで、家事労働については、原則として、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金または年齢別平均賃金を基礎に家事労働の制限を受けた期間について休業損害が算定され認められています。

具体的な算定方法は、ケースバイケースですので一概に決まったものではありません。

 

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005