弁護士コラム

子供のいない夫婦の相続column

2015.11.18

Q:私と妻の間には子供や孫がいませんが、夫婦仲は良いです。私が死亡した場合、私の財産は全て妻が相続できるのでしょうか。

A:あなたが亡くなった場合に、妻が全て相続できるとは限りませんので、注意してください。

ア あなた方ご夫婦に子供や孫(直系卑属)がいなくても、あなたの父母や祖父母(直系尊属)が生存している場合は、この直系尊属の人も相続人になり、妻の法定相続分は3分の2になります。

イ あなたの父母や祖父母が亡くなっている場合は、あなたの兄弟姉妹が相続人になり、妻の法定相続分は4分の3になります。仮りに、兄弟姉妹が全て死亡していても、その子である甥や姪がいるときは、この甥や姪は代襲相続人となり、妻の法定相続分は4分の3のままです。

ウ 上記アの場合と異なり、イの場合は、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がありませんので、全財産を妻に相続させる旨の遺言を作っておけば(公正証書遺言がおお勧めです。)、あなたの全財産を妻が相続することができます。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005