弁護士コラム

再婚の夫婦column

2015.12.07

Q:前妻と離婚して現在の妻と再婚しました。前妻との間には子供が3人いて、現在の妻(後妻)との間には子供はいません。私が死亡したときの相続について、注意しておくことはありますか。

A:このようなケースは、相続争いが起こりやすいので、注意が必要です。まず、離婚した前妻は、あなたの相続人にはなりません。子供3人と再婚した妻(後妻)の4人です。

ここで気を付けることは、子供たち3人があなた方夫婦をどう見ているかです。子供たちはどうしても後妻がいる実家には寄り付きにくくなりがちです。あなた方夫婦の状況が分からないと、どうしても後妻を悪く評価しかねません。風通しを良くしておくことが第一です。

後妻の将来の生活を保障するため、不動産や預貯金を後妻名義にするときは(生前贈与)、子供たち3人にも配慮して遺留分を超える財産を相続させる旨の遺言書を残しておくことが賢明です。具体的な方法は、弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005