弁護士コラム

賃貸不動産の相続問題⑴column

2016.04.11

Q:亡父の相続財産の中に貸しビルがあります。遺産分割協議によって私が貸しビルを取得することになりました。この場合の賃料はどのようにして処理するのですか。

A:相続開始後(父の死後)から遺産分割時までの間の賃料は、各相続人の法定相続分に応じて賃料を取得することになります。
遺産分割が成立してあなたが貸しビルを取得することになったときは、その時から賃料全てをあなたが取得することになります。
従って、月の途中で遺産分割が成立したときは、日割計算して、相続人間で賃料の精算をすることになります。

弁護士田中宏幸

06-6630-3005