弁護士コラム

特別受益⑺ ―土地の無償使用―column

2016.07.26

Q:被相続人の所有土地の上に相続人の一人が建物を建てて所有しているのに、被相続人に対して土地の賃料(地代)を支払っていなかった場合は、その相続人に特別受益があるといえませんか。

A:このような場合は、その相続人に土地の「使用借権」に相当する金額の特別受益があったと評価されることが多いです。
但し、例えば、当該建物で被相続人と同居するなどしていた場合には、特別受益に当たらないと評価される可能性があります。
特別受益に当たる場合の特別受益とされる額は、使用借権相当額、つまり、土地の更地価額の1割から3割までの評価額となります。
土地の賃料相当額、つまり、月額賃料×使用年月数ではありませんので注意して下さい。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005