弁護士コラム

特別受益⒀ ―生命保険金―column

2016.09.14

Q: 相続人の中の一人だけが、被相続人の生命保険金の受取人と
して保険金を受け取った場合、この保険金は特別受益に当たり
ませんか。

A: 原則として、生命保険金は特別受益には当たりません。
但し、例外的に、遺産全体の額からみて、保険金を受け取る
相続人と受け取らない相続人との間の不公平が、見逃すことの
できない程に大きいといった特別の事情がある場合には、特別
受益に準じた扱いとされます。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005