弁護士コラム

一人身の高齢者の財産管理方法⑴column

2017.02.06

Q:私は一人身で、両親はもとより、兄弟や子供もいません。
それなりの財産はあるのですが、一人で生活できず財産
管理もできなくなったときのことが心配です。何か良い方法
はないでしょうか。

A:将来の生活や財産管理のことを今のうちに決めておくこ
とです。そのための方法として、
① まず、信頼できる人との間で財産管理契約を結んでお
くことです。
② 同時に、その人との間で任意後見契約をも結んでおく
ことです。
③ そして、あなたの死亡後に残された財産の処分方法と
して遺言執行者を指定した遺言書を作成しておくことです。
これら①②③を公正証書にしておくことです。
少なくとも上記②は公正証書にして契約しておくことが要件
となっています。
次回から、上記①②③についてご説明いたします。

弁護士 田中宏幸

06-6630-3005