弁護士コラム

遺留分⑵column

2017.08.22

Q:遺留分減殺請求権を行使すると、どのような法的効果が
発生するのですか。

A:遺留分減殺請求権を行使すると、例えば、遺言に基づき
受遺者Aが不動産をA名義にしていたとしても、遺留分割
合(例えば、4分の1)の持分は遺留分権者のものである
と主張して、持分の移転登記を求めることができます。
また、被相続人名義の預貯金が残っていれば、遺留分割
合(例えば、4分の1)の預金返還請求権を有することに
なります。もし、受遺者Aが預貯金全額の解約払戻しを受
けていれば、遺留分割合(例えば、4分の1)の金額を不
当利得返還請求することができます。
これに対し、受遺者Aは、遺留分減殺の金額を支払って、
返還義務を免れることができます(これを価額弁償といい
ます)。

弁護士 田 中 宏 幸

06-6630-3005