Q:「建物賃貸借に関する従前の経過」が借家契約の解約の際の「正当事由」
の有無にとって、どのような影響があるのでしょうか。
A:まず、「建物賃貸借に関する従前の経過」として、「正当事由」に影響が
あると考えられることとして、次のような点を挙げることができます。
① 建物賃貸借が設定されたときの事情、例えば、親族関係や雇用関係等
の特別な関係が前提になっていたか否か。
② このような事情に変更が生じたか否か(例えば、雇用関係がなくなっ
た等)。
③ 賃貸人と賃借人の当事者間に信頼関係を喪失させる事情が生じたか否か。
④ 建物賃貸借関係設定後の期間が長いか短いか。
⑤ 賃料等の相当性が失われていないか否か。
等を挙げることができます。
特に①の建物賃貸借が設定されたときの事情は、当時の建物利用の必要性
を反映しているため、その後の事情を加味した上で、「正当事由」の有無の
判断に大きな影響を与えることが多いといえます。
弁護士 田 中 宏 幸