弁護士コラム

自筆証書遺言に関する改正column

2019.02.25

Q:自筆証書遺言の作成方法に関して、民法が改正されて、既に
平成31年1月13日から施行されていると聞きましたが、ど
のように改正されたのですか。

A:これまでは自筆証書遺言を作成する場合は、全文を自書する
必要がありました。このため、不動産や預貯金が多くあると、
それを全て手書きしなければならず、相当な負担になっていま
した。
民法改正後は、遺言者の財産は財産目録にすれば、自書しな
くてもよくなりました。
すなわち、財産目録は、パソコンで作成してもよいですし、
銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として
添付したりしてもよくなりました。このため、財産を特定する
負担が軽減されることになりました。
但し、財産目録には、偽造を防止するため、各頁ごとに遺言
者の署名押印をする必要がありますので、注意して下さい。
自筆証書遺言の中で財産目録を添付したときの財産を特定す
る方法は、「別紙目録一及び二の不動産」というように自書
(手書き)する必要があります。

弁護士 田 中 宏 幸

06-6630-3005