弁護士コラム

商取引による債権保全の方法 ー根抵当権ーcolumn

2013.11.08

Q:A社と商取引(継続的取引)をしています。A社に対する当社の債権を保全するために不動産を担保に取りたいのですが、どのような方法があるのでしょうか。

A:商取引によって生じる債権を保全する方法として不動産を担保にとるには根抵当権、抵当権、譲渡担保などいろいろありますが、根抵当権を取得することをお勧めします。根抵当権とは極度額(枠)を限度として不特定の債権を担保するものです。
 商取引のように、売掛金などのように債権がたえず変動する場合に都合がよいのです。不動産はA社名義のものでも第三者名義(社長個人所有)のものでもかまいません。
 普通の抵当権の場合は債権が完済されれば当然に抵当権は消滅しますが、根抵当権の場合は債権が完済され一時的にゼロになっても当然には根抵当権は消滅しないので、商取引から生じる債権の保全に有効となります。

大坂・難波の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

06-6630-3005