弁護士コラム

「詐取」「偽造」「変造」などの場合の手形不渡りの対処法column

2014.06.23

Q:前々々回の設問で不渡事由が「契約不履行」、「詐取」、「印鑑相違」、「偽造」、「変造」等、0号、1号の不渡り事由以外の全て(2号不渡り事由)の場合は、どうしたらよいでしょうか。

A:この場合は不渡処分を免れるために、ほとんどの場合、振出人は支払銀行に異議申立預託金を預託していますので、振出人の支払銀行に対する異議申立預託金返還請求権に対し仮差押えをする方法があります。その後、手形訴訟により判決をもらい、異議申立預託金返還請求権に対し、差押え・(転付)命令を得ることができます。
但し、支払銀行が振出人に対して貸付金等の債権を有しているときは、支払銀行はこの債権と、振出人の支払銀行に対する上記異議申立預託金返還請求権とを、対等額において相殺してくることがあります。相殺されると手形債権の回収ができなくなるというリスクはつきまといます。

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