弁護士コラム

先日付小切手column

2014.06.30

Q:先日付小切手は有効でしょうか。有効とした場合、振出日付の前に支払呈示できるでしょうか。

A:実際に小切手を振出日よりも後の日(将来の日)を振出日付として記載された小切手(先日付小切手)も有効です。先日付小切手は小切手の振り出し当時には当座預金の残高が不足しているけれども、将来の一定の日には入金の見込みがある場合にしばしば利用されています。
ただ、この小切手の所持人はその振出日付の前に支払呈示することができますので、振出人は不渡りになる危険があるため注意が必要です。たとえ、振出人と受取人の間で、振出日付前には支払呈示しないとの特約をしていたとしても、振出日付の前の支払呈示自体は有効であるというのが通説です。但し、この特約に違反して、受取人が先日付小切手を取立に回したために不渡りになり、振出人が不渡処分を受けたことによって振出に人の新規事業が挫折したとして、受取人に対する慰謝料請求が認められたケースがあります。

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